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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第16条(遺族年金等の加算の特例に関する調整)

  1. 法第一条の九第五項ただし書(法第一条の十第五項後段、第一条の十の二第六項後段、第一条の十一第五項後段、第一条の十一の二第三項後段、第一条の十二第四項後段、第一条の十二の二第三項後段、第一条の十三第五項後段(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第八項後段、第一条の十四第五項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)、第一条の十五第五項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)、第一条の十六第五項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第一条の十七第五項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  2. 一恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料又は施行法第五十一条の二第一項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号。以下「昭和五十一年法律第五十一号」という。)附則第十四条第一項若しくは第二項(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「地方の施行法」という。)第三条の三第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金たる給付に加えることとされている額が加えられる場合
  3. 二旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金(以下「旧令特別措置法の年金」という。)のうち、法第二条第一項に規定する殉職年金又は公務傷病遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
  4. 三施行法第二条第一項第二号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による殉職年金等の支給を受ける場合
  5. 四新法第八十八条第一号若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第九十三条第一号の規定又はこれらの規定に相当する沖縄の共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合
  6. 2.法第二条の九第五項(法第二条の十第五項、第二条の十の二第五項、第二条の十一第五項、第二条の十一の二第四項、第二条の十二第五項、第二条の十二の二第四項、第二条の十三第五項及び第九項後段、第二条の十四第四項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二条の十五第四項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)、第二条の十六第四項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第二条の十七第四項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、前項第一号に掲げる場合とする。
  7. 3.法第三条の九において準用する法第一条の九第五項ただし書(法第三条の十において準用する法第一条の十第五項後段、法第三条の十の二において準用する法第一条の十の二第六項後段、法第三条の十一において準用する法第一条の十一第五項後段、法第三条の十一の二において準用する法第一条の十一の二第三項後段、法第三条の十二において準用する法第一条の十二第四項後段、法第三条の十二の二において準用する法第一条の十二の二第三項後段、法第三条の十三において準用する法第一条の十三第五項後段(同条第七項において準用する場合を含む。)及び第八項後段、法第三条の十四において準用する法第一条の十四第五項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)、法第三条の十五において準用する法第一条の十五第五項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)、法第三条の十六第一項及び第二項において準用する法第一条の十六第五項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)並びに法第三条の十七第一項及び第二項において準用する法第一条の十七第五項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  8. 一第一項各号に掲げる場合
  9. 二旧令特別措置法の年金のうち旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合
  10. 三他の旧法の規定による遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合
  11. 4.法第三条の九において準用する法第二条の九第五項(法第三条の十において準用する法第二条の十第五項、法第三条の十の二において準用する法第二条の十の二第五項、法第三条の十一において準用する法第二条の十一第五項、法第三条の十一の二において準用する法第二条の十一の二第四項、法第三条の十二において準用する法第二条の十二第五項、法第三条の十二の二において準用する法第二条の十二の二第四項、法第三条の十三において準用する法第二条の十三第五項及び第九項後段、法第三条の十四において準用する法第二条の十四第四項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)、法第三条の十五において準用する法第二条の十五第四項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)、法第三条の十六第一項及び第二項において準用する法第二条の十六第四項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)並びに法第三条の十七第一項及び第二項において準用する法第二条の十七第四項後段(同条第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  12. 一第一項第一号又は第二号に掲げる場合
  13. 二他の旧法の規定による殉職年金等で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合
  14. 5.法第四条の九第三項ただし書(法第五条の九第二項(第五条の五第二項において準用する場合を含む。)、法第六条の四第二項(第六条の四第二項において準用する場合を含む。)、法第七条の三第二項(第七条の三第二項において準用する場合を含む。)、法第八条の二第二項(第八条の二第二項において準用する場合を含む。)又は法第九条第二項(第九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  15. 一第一項第一号に掲げる場合
  16. 二旧令特別措置法の年金のうち、旧法の規定による遺族年金に相当する年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
  17. 三旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
  18. 四施行法第五十一条の二第一項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる法第三条の九において準用する法第一条の九第五項本文の規定又はこれに相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
  19. 6.前項の規定は、法第九条第四項の規定により、昭和五十年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による遺族年金を法第四条の九第三項ただし書の規定に準じて改定する場合について準用する。
  20. 7.法第四条の十第三項(法第五条の十第二項(第五条の六第二項において準用する場合を含む。)、法第六条の五第二項(第六条の五第二項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第二項(第七条の四第二項において準用する場合を含む。)、法第八条の三第二項(第八条の三第二項において準用する場合を含む。)、法第九条の二第二項(第九条の二第二項において準用する場合を含む。)及び法第十条第二項(第十条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する法第四条の九第三項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  21. 一第五項第一号から第三号までに掲げる場合
  22. 二施行法第五十一条の二第一項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる法第三条の十若しくは第三条の十の二において準用する法第一条の十第五項前段若しくは第一条の十の二第六項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
  23. 8.前項の規定は、法第十条第四項の規定により、昭和五十一年四月以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による遺族年金を法第四条の十第三項後段において準用する法第四条の九第三項ただし書の規定に準じて改定する場合について準用する。
  24. 9.法第十条の二第三項及び第八項(これらの規定を同条第十一項及び第十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第四条の九第三項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  25. 一第五項第一号から第三号までに掲げる場合
  26. 二施行法第五十一条の二第一項に規定する旧市町村職員共済組合法又は共済条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であつて、地方の施行法第三条の四の規定によりその例によることとされる法第三条の十一若しくは第三条の十一の二において準用する法第一条の十一第五項前段若しくは第一条の十一の二第三項前段の規定又はこれらの規定に相当する当該共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
  27. 10.前項の規定は、法第十条の二第十二項の規定により、昭和五十二年四月一日以後に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による遺族年金の額を同条第三項後段及び第八項後段において準用する法第四条の九第三項ただし書の規定に準じて改定する場合について準用する。

この条文の基本情報

遺族年金等の加算の特例に関する調整とは何ですか?

定義遺族年金等の加算の特例に関する調整とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「法第一条の九第五項ただし書(法第一条の十第五項後段、第一条の十の二第六項後段、第一条の十一第五項後段、第一条の十一の二第三項後段、第一条の十二第四項後段、第一条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第16条(遺族年金等の加算の特例に関する調整)は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第16条の条文原文は「法第一条の九第五項ただし書(法第一条の十第五項後段、第一条の十の二第六項後段、第一条の十一第五項後段、第一条の十一の二第三項後段、第一条の十二第四項後段、第一条…」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月30日です。
  4. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第16条の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第15条の8です。
  6. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第16条の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000322
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000322/16

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