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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第1条の10(昭和五十二年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法)

第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の十第一項若しくは第三項、第六条の五第一項若しくは第三項、第七条の四第一項若しくは第三項、第八条の三第一項若しくは第三項、第九条の二第一項若しくは第三項又は第十条第一項若しくは第三項に規定する年金の額を法第四条の十、第五条の十、第六条の五、第七条の四、第八条の三、第九条の二又は第十条の規定により改定する場合について準用する。

この条文の基本情報

昭和五十二年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法とは何ですか?

定義昭和五十二年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第1条の10に定められた規定で、「第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の十第一項若しくは第三項、第六条の五第一項若しくは第三項、第七条の四第一項若しくは第三項、第八条の三第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第1条の10(昭和五十二年度における年金の額の改定に係る新法等の適用方法)は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第1条の10の条文原文は「第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の十第一項若しくは第三項、第六条の五第一項若しくは第三項、第七条の四第一項若しくは第三項、第八条の三第…」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月30日です。
  4. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第1条の10の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第1条の9です。
  6. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第1条の10の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第1条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第1条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000322
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第1条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000322/1_10

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