昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第1条の7(昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額に係る特例等)
- 法第六条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。
- 一昭和四十五年四月一日から同月三十日までの間に新法の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下第十条までにおいて同じ。)をした者false1〇・一三八false2
- 二昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に新法の退職をした者false1〇・一三五false2
- 2.次の各号に掲げる者につき当該各号に掲げる額を算定する場合には、当該各号に掲げる者は、前項各号に掲げる者に該当しないものとする。
- 一昭和四十五年四月(昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に新法の退職をした者にあつては、同月。次号において同じ。)の初日(その日後その日の属する月に組合員の資格を取得した者にあつては、その資格を取得した日)に国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受けていた者(これに相当する者として大蔵大臣が定める者を含む。)false1法第六条の二第一項(同条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により、新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされる額false2
- 二昭和四十五年四月に新法の退職をした者で、その退職をした日に国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受けていた者(これに相当する者として大蔵大臣が定める者を含む。)false1法第六条の二第一項の規定により、施行法第二条第一項第十七号に規定する恩給法の俸給年額とみなされる額false2
- 3.法第十一条の二第一項第二号に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者(第二号及び第三号に掲げる者にあつては、前項第一号に掲げる者に該当しない者に限る。)とし、同条第一項第二号に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。
- 一昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に新法の退職をした者false1法別表第六の上欄に掲げる退職をした時期の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率から一・一五三を控除して得た率false2
- 二昭和四十五年四月一日から同月三十日までの間に新法の退職をした者false1〇・一三八false2
- 三昭和四十六年四月一日から同月三十日までの間に新法の退職をした者false1〇・一三五false2
- 4.第一条第三項の規定は、法第四条第一項若しくは第五項、第五条の七第一項若しくは第三項、第六条の二第一項若しくは第三項又は第七条第一項若しくは第二項に規定する年金の額を法第四条の七、第五条の七、第六条の二又は第七条の規定により改定する場合について準用する。
この条文の基本情報
昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額に係る特例等とは何ですか?
定義昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額に係る特例等とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第1条の7に定められた規定で、「法第六条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第1条の7(昭和四十九年度における特定の者の新法年金の額の改定に係る仮定俸給年額に係る特例等)は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第1条の7の条文原文は「法第六条の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とし、同項に規定する政令で定める率は、それぞれ当該各号に掲げる率とする。」で始まります。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月30日です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第1条の7の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第1条の6です。
- 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第1条の7の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第1条の8です。
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- 正式書式
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第1条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000322 - 本サイト収録
昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第1条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000322/1_7
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