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昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令 第9条(昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)

  1. 法第九条第六項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第二十七条の四第五項の規定の適用を受けて算定された年金とする。
  2. 2.前項に規定する年金のうち、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金で、昭和五十一年六月三十日において現に支給されているものについては、同年七月分以後、その額を、当該年金の額の算定の基礎となつた給料年額について特別措置法施行令第十一条第一項第二号の算定方法に準じて算出した金額にその額が法別表第八の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額(当該算出した金額が六十五万二千円以上であるときは、その属する同表の上欄に掲げる俸給年額の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額をその乗じて得た額に加えた額)を沖縄の共済法の規定による給料年額とみなし、沖縄の共済法の規定の例により算定した額に改定する。
  3. 3.法第九条第二項及び第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

この条文の基本情報

昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定とは何ですか?

定義昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定とは、昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第九条第六項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第二十七条の四第五項の規定の適用を受けて算定された年金とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第9条(昭和五十一年度における昭和四十九年四月以後の沖縄の共済法の規定による年金の額の改定)は、日本の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第九条第六項に規定する政令で定める年金は、国家公務員等共済組合法施行令附則第二十七条の四第五項の規定の適用を受けて算定された年金とする。」で始まります。
  3. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令の公布日は昭和42年9月30日です。
  4. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第9条の前の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第8条の3です。
  6. 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第9条の次の条は昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令第9条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000322
  • 本サイト収録昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律施行令(昭和四十二年政令第三百二十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000322/9

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