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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令 第2条(団体の成立の届出)

  1. 法第十二条第一項の規定による届出は、都道府県知事以外の行政庁が法人の設立の許可をした団体にあつては国土交通大臣に対し、都道府県知事が法人の設立の許可をした団体にあつては当該都道府県知事に対し、書面によりするものとする。
  2. 2.法第十二条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
  3. 一名称及び主たる事務所の所在地
  4. 二目的及び事業
  5. 三役員の氏名及び住所
  6. 四成立の年月日並びに法人の設立の許可を受けた年月日及びその許可をした行政庁
  7. 五定款
  8. 六当該団体が法第十二条第一項各号に掲げる事項の全部又は一部を行なうことを目的とする団体に加入している場合にあつては、その加入している団体の名称及び主たる事務所の所在地

この条文の基本情報

団体の成立の届出とは何ですか?

定義団体の成立の届出とは、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「法第十二条第一項の規定による届出は、都道府県知事以外の行政庁が法人の設立の許可をした団体にあつては国土交通大臣に対し、都道府県知事が法人の設立の許可をした団体に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令第2条(団体の成立の届出)は、日本の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令第2条の条文原文は「法第十二条第一項の規定による届出は、都道府県知事以外の行政庁が法人の設立の許可をした団体にあつては国土交通大臣に対し、都道府県知事が法人の設立の許可をした団体に…」で始まります。
  3. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令の公布日は昭和42年12月18日です。
  4. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令第2条の前の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令第1条です。
  6. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令第2条の次の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令(昭和四十二年政令第三百六十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000363
  • 本サイト収録土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令(昭和四十二年政令第三百六十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000363/2

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