受講中の講座ブックマーク無料で登録

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令 第4条(権限の委任)

  1. 法第三条第一項から第三項まで、第五条、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第二項並びに第十六条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に委任する。
  2. 2.法第七条第二項及び第八条第二項に規定する地方運輸局長の権限並びに前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、運輸監理部長又は運輸支局長に委任する。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「法第三条第一項から第三項まで、第五条、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第二項並びに第十六条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令第4条(権限の委任)は、日本の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令第4条の条文原文は「法第三条第一項から第三項まで、第五条、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項及び第二項並びに第十六条第一項及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局…」で始まります。
  3. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令の公布日は昭和42年12月18日です。
  4. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令第4条の前の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令第3条です。
  6. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令第4条の次の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令(昭和四十二年政令第三百六十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342CO0000000363
  • 本サイト収録土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行令(昭和四十二年政令第三百六十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342CO0000000363/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›