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引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則 第2条(引揚者特別交付金請求書の様式等)

  1. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百二十六号。以下「令」という。)第四条に規定する請求書のうち、法第三条第一項第一号に規定する引揚者に支給する特別交付金の支給を受けようとする者(以下「引揚者特別交付金請求者」という。)に係るものは、様式第一号によるものとする。
  2. 2.引揚者特別交付金請求者が引揚者として特別交付金の支給を請求する場合は、前項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
  3. 一引揚者特別交付金請求者が引揚者であることを認めることができる書類
  4. 二引揚者特別交付金請求者が法第六条第二項に規定する者である場合は、その事実を認めることができる書類
  5. 三引揚者特別交付金請求者の昭和四十二年八月一日(同年同月二日以後本邦に引き揚げた者については、その引き揚げた日)における戸籍又は住民票の謄本又は抄本
  6. 四引揚者特別交付金請求者の昭和二十年八月十五日における本籍地を明らかにする当該本籍地の市町村長又は区長の証明書
  7. 3.引揚者特別交付金請求者が法第八条第一項の規定により死亡した引揚者の相続人として特別交付金の支給を請求する場合は、第一項の請求書に、前項各号に掲げる書類及び引揚者特別交付金請求者が死亡した引揚者の相続人であることを認めることができる戸籍の抄本を添えなければならない。この場合において、前項各号中「引揚者特別交付金請求者」とあるのは、「死亡した引揚者」と読み替えるものとする。
  8. 4.引揚者特別交付金請求者が法第十条ただし書の規定により特別交付金を受ける権利の譲渡を受けた者として特別交付金の支給を請求する場合は、第一項の請求書に、第二項各号に掲げる書類及び譲渡した者の譲渡した旨の証明書を添えなければならない。この場合において、同項第一号及び第三号中「引揚者特別交付金請求者」とあるのは「引揚者特別交付金請求者及び譲渡した者」と、同項第二号及び第四号中「引揚者特別交付金請求者」とあるのは「譲渡した者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

引揚者特別交付金請求書の様式等とは何ですか?

定義引揚者特別交付金請求書の様式等とは、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百二十六号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第2条(引揚者特別交付金請求書の様式等)は、日本の引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第2条の条文原文は「引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百二十六号。」で始まります。
  3. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第2条の前の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第1条です。
  6. 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第2条の次の条は引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則(昭和四十二年総理府令第四十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000002040
  • 本サイト収録引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則(昭和四十二年総理府令第四十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000002040/2

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