印紙税法施行規則 第2条(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)
- 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。
- 2.法第九条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。
この条文の基本情報
税印を押すことの請求をすることができる税務署等とは何ですか?
定義税印を押すことの請求をすることができる税務署等とは、印紙税法施行規則第2条に定められた規定で、「印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 印紙税法施行規則第2条(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)は、日本の印紙税法施行規則に含まれる条文です。
- 印紙税法施行規則第2条の条文原文は「印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号。」で始まります。
- 印紙税法施行規則の公布日は昭和42年5月31日です。
- 印紙税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 印紙税法施行規則第2条の前の条は印紙税法施行規則第1条です。
- 印紙税法施行規則第2条の次の条は印紙税法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
印紙税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000040019 - 本サイト収録
印紙税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000040019/2
印紙税法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。