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印紙税法施行規則 第2条(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)

  1. 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。
  2. 2.法第九条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。

この条文の基本情報

税印を押すことの請求をすることができる税務署等とは何ですか?

定義税印を押すことの請求をすることができる税務署等とは、印紙税法施行規則第2条に定められた規定で、「印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 印紙税法施行規則第2条(税印を押すことの請求をすることができる税務署等)は、日本の印紙税法施行規則に含まれる条文です。
  2. 印紙税法施行規則第2条の条文原文は「印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号。」で始まります。
  3. 印紙税法施行規則の公布日は昭和42年5月31日です。
  4. 印紙税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 印紙税法施行規則第2条の前の条は印紙税法施行規則第1条です。
  6. 印紙税法施行規則第2条の次の条は印紙税法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式印紙税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000040019
  • 本サイト収録印紙税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000040019/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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