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引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令 第2条(額面金額)

引揚者特別交付金国庫債券の額面金額は、七千円、一万円、一万四千円、二万円、二万一千円、二万八千円、三万円、三万五千円、四万円、四万二千円、五万円、六万円、七万円、七万七千円、十万円、十一万円、十一万二千円、十一万九千円、十六万円及び十七万円の二十種とする。

この条文の基本情報

額面金額とは何ですか?

定義額面金額とは、引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令第2条に定められた規定で、「引揚者特別交付金国庫債券の額面金額は、七千円、一万円、一万四千円、二万円、二万一千円、二万八千円、三万円、三万五千円、四万円、四万二千円、五万円、六万円、七万円…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令第2条(額面金額)は、日本の引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令第2条の条文原文は「引揚者特別交付金国庫債券の額面金額は、七千円、一万円、一万四千円、二万円、二万一千円、二万八千円、三万円、三万五千円、四万円、四万二千円、五万円、六万円、七万円…」で始まります。
  3. 引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令の公布日は昭和42年8月16日です。
  4. 引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令第2条の前の条は引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令第1条です。
  6. 引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令第2条の次の条は引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令(昭和四十二年大蔵省令第五十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000040052
  • 本サイト収録引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令(昭和四十二年大蔵省令第五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000040052/2

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