引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令 第8条(交付の手続)
- 引揚者特別交付金国庫債券は、交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則(昭和四十二年総理府令第四十号)第四条第一項の規定による特別交付金認定通知書及び交付を請求する者が受取人本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄に住所及び氏名の記入された当該交付通知書と引換えに交付するものとする。
- 2.前項の場合において、受取人以外の者から交付の請求を受けたときは、その者が正当に権利を行使することができる者であることを証明する書類を提出させ、特別交付金認定通知書及び交付を請求する者がその者本人であることを示す書類の呈示を求めた上、領収証欄にその者の住所及び氏名の記入された交付通知書と引換えに交付するものとする。
この条文の基本情報
交付の手続とは何ですか?
定義交付の手続とは、引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令第8条に定められた規定で、「引揚者特別交付金国庫債券は、交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則(昭和四十二年総理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令第8条(交付の手続)は、日本の引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令に含まれる条文です。
- 引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令第8条の条文原文は「引揚者特別交付金国庫債券は、交付通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店において、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則(昭和四十二年総理…」で始まります。
- 引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令の公布日は昭和42年8月16日です。
- 引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令第8条の前の条は引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令第7条です。
- 引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令第8条の次の条は引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令(昭和四十二年大蔵省令第五十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000040052 - 本サイト収録
引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令(昭和四十二年大蔵省令第五十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000040052/8
引揚者特別交付金国庫債券の発行交付等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。