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船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 第16条(船員災害防止規程の廃止の届出)

  1. 法第二十八条の規定による船員災害防止規程の廃止の届出は、前条第二号に掲げる事項及び次の事項を記載した書面を添付した届出書を提出して行わなければならない。
  2. 一廃止の理由
  3. 二廃止の議決をした総会又は総代会の議事の経過

この条文の基本情報

船員災害防止規程の廃止の届出とは何ですか?

定義船員災害防止規程の廃止の届出とは、船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第二十八条の規定による船員災害防止規程の廃止の届出は、前条第二号に掲げる事項及び次の事項を記載した書面を添付した届出書を提出して行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第16条(船員災害防止規程の廃止の届出)は、日本の船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第二十八条の規定による船員災害防止規程の廃止の届出は、前条第二号に掲げる事項及び次の事項を記載した書面を添付した届出書を提出して行わなければならない。」で始まります。
  3. 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則の公布日は昭和42年10月28日です。
  4. 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第16条の前の条は船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第15条です。
  6. 船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第16条の次の条は船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則(昭和四十二年運輸省令第七十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000800078
  • 本サイト収録船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則(昭和四十二年運輸省令第七十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000800078/16

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