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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 第1条(大型自動車)

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号。以下「法」という。)第二条第二項の国土交通省令で定める自動車は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三条に規定する大型自動車及び中型自動車(車両総重量が八千キログラム以上のもの及び最大積載量が五千キログラム以上のものに限る。)とする。

この条文の基本情報

大型自動車とは何ですか?

定義大型自動車とは、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第1条(大型自動車)は、日本の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第1条の条文原文は「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号。」で始まります。
  3. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和42年12月22日です。
  4. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第1条の次の条は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年運輸省令第八十六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50000800086
  • 本サイト収録土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年運輸省令第八十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50000800086/1

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