建設業附属寄宿舎規程 第12条(消火設備)
- 使用者は、消火器その他の消火設備を設け、有効に消火することができるようにしておかなければならない。
- 2.前条第三項の規定は、前項の消火設備について準用する。
この条文の基本情報
消火設備とは何ですか?
定義消火設備とは、建設業附属寄宿舎規程第12条に定められた規定で、「使用者は、消火器その他の消火設備を設け、有効に消火することができるようにしておかなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業附属寄宿舎規程第12条(消火設備)は、日本の建設業附属寄宿舎規程に含まれる条文です。
- 建設業附属寄宿舎規程第12条の条文原文は「使用者は、消火器その他の消火設備を設け、有効に消火することができるようにしておかなければならない。」で始まります。
- 建設業附属寄宿舎規程の公布日は昭和42年9月29日です。
- 建設業附属寄宿舎規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業附属寄宿舎規程第12条の前の条は建設業附属寄宿舎規程第11条です。
- 建設業附属寄宿舎規程第12条の次の条は建設業附属寄宿舎規程第12条の2です。
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- 正式書式
建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50002000027 - 本サイト収録
建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50002000027/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。