建設業附属寄宿舎規程 第13条(階段の構造)
- 使用者は、常時使用する階段の構造については、次の各号に定めるところによらなければならない。
- 一踏面二十一センチメートル以上、けあげ二十二センチメートル以下とすること。
- 二階段の両側には、高さ七十五センチメートル以上八十五センチメートル以下の手すりを設けること。ただし、側壁又はこれに代わるものがある側については、この限りでない。
- 三幅は、七十五センチメートル以上とすること。ただし、屋外階段については、六十センチメートル以上とすることができる。
- 四各段から高さ一・八メートル以内に障害物がないこと。
- 五蹴
この条文の基本情報
階段の構造とは何ですか?
定義階段の構造とは、建設業附属寄宿舎規程第13条に定められた規定で、「使用者は、常時使用する階段の構造については、次の各号に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業附属寄宿舎規程第13条(階段の構造)は、日本の建設業附属寄宿舎規程に含まれる条文です。
- 建設業附属寄宿舎規程第13条の条文原文は「使用者は、常時使用する階段の構造については、次の各号に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 建設業附属寄宿舎規程の公布日は昭和42年9月29日です。
- 建設業附属寄宿舎規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業附属寄宿舎規程第13条の前の条は建設業附属寄宿舎規程第12条の3です。
- 建設業附属寄宿舎規程第13条の次の条は建設業附属寄宿舎規程第14条です。
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- 正式書式
建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50002000027 - 本サイト収録
建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50002000027/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。