建設業附属寄宿舎規程 第15条(常夜灯)
使用者は、階段及び廊下に常夜灯を設けなければならない。
この条文の基本情報
常夜灯とは何ですか?
定義常夜灯とは、建設業附属寄宿舎規程第15条に定められた規定で、「使用者は、階段及び廊下に常夜灯を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業附属寄宿舎規程第15条(常夜灯)は、日本の建設業附属寄宿舎規程に含まれる条文です。
- 建設業附属寄宿舎規程第15条の条文原文は「使用者は、階段及び廊下に常夜灯を設けなければならない。」で始まります。
- 建設業附属寄宿舎規程の公布日は昭和42年9月29日です。
- 建設業附属寄宿舎規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業附属寄宿舎規程第15条の前の条は建設業附属寄宿舎規程第14条です。
- 建設業附属寄宿舎規程第15条の次の条は建設業附属寄宿舎規程第16条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50002000027 - 本サイト収録
建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50002000027/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。