建設業附属寄宿舎規程 第2条(寄宿舎規則の届出)
- 法第九十五条第一項の規定による寄宿舎規則の届出は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。ただし、寄宿舎の所在地を管轄する労働基準監督署長と所轄労働基準監督署長とが異なる場合には、寄宿舎の所在地を管轄する労働基準監督署長にすることができる。
- 2.使用者は、他人の所有に係る建物を寄宿舎として使用する場合には、前項の届出に際し、当該建物に関し次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を添付しなければならない。
- 一貸借契約の当事者及び期間
- 二修繕、改築又は増築の権限を有する者及びその費用を負担する者
- 3.法第九十五条第三項の規定による同意を証明する書面は、寄宿舎に寄宿する労働者(以下「寄宿労働者」という。)の過半数を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。
この条文の基本情報
寄宿舎規則の届出とは何ですか?
定義寄宿舎規則の届出とは、建設業附属寄宿舎規程第2条に定められた規定で、「法第九十五条第一項の規定による寄宿舎規則の届出は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業附属寄宿舎規程第2条(寄宿舎規則の届出)は、日本の建設業附属寄宿舎規程に含まれる条文です。
- 建設業附属寄宿舎規程第2条の条文原文は「法第九十五条第一項の規定による寄宿舎規則の届出は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。」で始まります。
- 建設業附属寄宿舎規程の公布日は昭和42年9月29日です。
- 建設業附属寄宿舎規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業附属寄宿舎規程第2条の前の条は建設業附属寄宿舎規程第1条です。
- 建設業附属寄宿舎規程第2条の次の条は建設業附属寄宿舎規程第2条の2です。
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- 正式書式
建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50002000027 - 本サイト収録
建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50002000027/2
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