建設業附属寄宿舎規程 第23条の2(福利施設)
使用者は、なるべく教養、娯楽、面会のための室等寄宿労働者のための適当な福利施設を設けなければならない。
この条文の基本情報
福利施設とは何ですか?
定義福利施設とは、建設業附属寄宿舎規程第23条の2に定められた規定で、「使用者は、なるべく教養、娯楽、面会のための室等寄宿労働者のための適当な福利施設を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設業附属寄宿舎規程第23条の2(福利施設)は、日本の建設業附属寄宿舎規程に含まれる条文です。
- 建設業附属寄宿舎規程第23条の2の条文原文は「使用者は、なるべく教養、娯楽、面会のための室等寄宿労働者のための適当な福利施設を設けなければならない。」で始まります。
- 建設業附属寄宿舎規程の公布日は昭和42年9月29日です。
- 建設業附属寄宿舎規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設業附属寄宿舎規程第23条の2の前の条は建設業附属寄宿舎規程第23条です。
- 建設業附属寄宿舎規程第23条の2の次の条は建設業附属寄宿舎規程第24条です。
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- 正式書式
建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50002000027 - 本サイト収録
建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50002000027/23_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。