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建設業附属寄宿舎規程 第5条の2(寄宿舎の設置等の届出)

  1. 法第九十六条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  2. 一周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
  3. 二建築物の各階の平面図及び断面図
  4. 2.寄宿舎の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行えば足りるものとする。

この条文の基本情報

寄宿舎の設置等の届出とは何ですか?

定義寄宿舎の設置等の届出とは、建設業附属寄宿舎規程第5条の2に定められた規定で、「法第九十六条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業附属寄宿舎規程第5条の2(寄宿舎の設置等の届出)は、日本の建設業附属寄宿舎規程に含まれる条文です。
  2. 建設業附属寄宿舎規程第5条の2の条文原文は「法第九十六条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 建設業附属寄宿舎規程の公布日は昭和42年9月29日です。
  4. 建設業附属寄宿舎規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設業附属寄宿舎規程第5条の2の前の条は建設業附属寄宿舎規程第5条です。
  6. 建設業附属寄宿舎規程第5条の2の次の条は建設業附属寄宿舎規程第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50002000027
  • 本サイト収録建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50002000027/5_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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