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建設業附属寄宿舎規程 第8条(避難階段等)

  1. 使用者は、常時十五人未満の者が二階以上の寝室に居住する建物にあつては一箇所以上、常時十五人以上の者が二階以上の寝室に居住する建物にあつては二箇所以上の避難階段を設けなければならない。
  2. 2.前項の避難階段については、すべり台、避難はしご、避難用タラップその他の避難器具に代えることができる。ただし、常時十五人以上の者が二階以上の寝室に居住する建物にあつては、一箇所は避難階段としなければならない。
  3. 3.前二項の避難階段又は避難器具は、各階に適当に配置され、かつ、容易に屋外の安全な場所に通ずるものでなければならない。

この条文の基本情報

避難階段等とは何ですか?

定義避難階段等とは、建設業附属寄宿舎規程第8条に定められた規定で、「使用者は、常時十五人未満の者が二階以上の寝室に居住する建物にあつては一箇所以上、常時十五人以上の者が二階以上の寝室に居住する建物にあつては二箇所以上の避難階段を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建設業附属寄宿舎規程第8条(避難階段等)は、日本の建設業附属寄宿舎規程に含まれる条文です。
  2. 建設業附属寄宿舎規程第8条の条文原文は「使用者は、常時十五人未満の者が二階以上の寝室に居住する建物にあつては一箇所以上、常時十五人以上の者が二階以上の寝室に居住する建物にあつては二箇所以上の避難階段を…」で始まります。
  3. 建設業附属寄宿舎規程の公布日は昭和42年9月29日です。
  4. 建設業附属寄宿舎規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 建設業附属寄宿舎規程第8条の前の条は建設業附属寄宿舎規程第7条の2です。
  6. 建設業附属寄宿舎規程第8条の次の条は建設業附属寄宿舎規程第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50002000027
  • 本サイト収録建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50002000027/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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