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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第11条(証票)

法第十三条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号によるものとする。

この条文の基本情報

証票とは何ですか?

定義証票とは、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第11条に定められた規定で、「法第十三条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第11条(証票)は、日本の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第11条の条文原文は「法第十三条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号によるものとする。」で始まります。
  3. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和42年10月24日です。
  4. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第11条の前の条は炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第10条です。
  6. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第11条の次の条は炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50002000028
  • 本サイト収録炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50002000028/11

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