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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 本文

  1. この省令は、昭和四十二年十月二十五日から施行する。
  2. 2.この省令の施行の際現に被災労働者(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について現に労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付若しくは長期傷病補償給付又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による療養補償を受けている被災労働者及び法第九条に規定する被災労働者を除く。)を当該炭鉱災害が起つた時から引き続き使用している使用者は、当該被災労働者に対して、この省令の施行後遅滞なく、法第五条第二項の規定による健康診断を行なわなければならない。ただし、この省令の施行の日前一年以内に、法第五条第一項又は第二項の規定による健康診断に相当する健康診断を行なつた被災労働者については、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則本文は、日本の炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則本文の条文原文は「この省令は、昭和四十二年十月二十五日から施行する。」で始まります。
  3. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和42年10月24日です。
  4. 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50002000028
  • 本サイト収録炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年労働省令第二十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50002000028/main

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