古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第1条(機能維持増進事業)
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号。以下「法」という。)第五条第二項第四号イの国土交通省令で定める事業は、緑地の有する機能の維持増進を図るために行う立木竹の皆伐又は択伐、土地の掘削その他必要な措置とする。
この条文の基本情報
機能維持増進事業とは何ですか?
定義機能維持増進事業とは、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第1条(機能維持増進事業)は、日本の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第1条の条文原文は「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号。」で始まります。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和42年1月24日です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第1条の次の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第2条です。
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- 正式書式
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年建設省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000002 - 本サイト収録
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年建設省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000002/1
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