古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第11条(令第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設)
令第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設は、建築物その他の工作物でない一般交通の用に供する道及び公共の用に供する水路とする。
この条文の基本情報
令第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設とは何ですか?
定義令第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設とは、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第11条に定められた規定で、「令第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設は、建築物その他の工作物でない一般交通の用に供する道及び公共の用に供する水路とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第11条(令第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設)は、日本の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第11条の条文原文は「令第六条第七号ホの国土交通省令で定める施設は、建築物その他の工作物でない一般交通の用に供する道及び公共の用に供する水路とする。」で始まります。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和42年1月24日です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第11条の前の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第10条です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第11条の次の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第12条です。
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- 正式書式
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年建設省令第二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000002 - 本サイト収録
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年建設省令第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000002/11
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