古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 第8条(令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物)
- 令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。
- 一警察署の派出所又は駐在所に附属する工作物(建築物を除く。)及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十四号に規定する信号機
- 二消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台
この条文の基本情報
令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物とは何ですか?
定義令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物とは、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第8条に定められた規定で、「令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第8条(令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物)は、日本の古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第8条の条文原文は「令第六条第四号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和42年1月24日です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第8条の前の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第7条です。
- 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第8条の次の条は古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則第9条です。
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- 正式書式
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年建設省令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000002 - 本サイト収録
古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則(昭和四十二年建設省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000002/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。