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流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 第15条(国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要しない処分計画の変更)

  1. 法第二十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
  2. 一処分計画書に掲げる者の氏名又は名称の変更
  3. 二設計の変更に伴う造成施設等の面積の変更
  4. 三造成施設等の面積の変更に伴う処分価額の変更
  5. 四造成敷地等の取得及び造成若しくは建設に要する費用又は公共施設の整備に要する費用の変更に伴う処分価額の一割以内の変更
  6. 五同一年度内における処分の時期の変更

この条文の基本情報

国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要しない処分計画の変更とは何ですか?

定義国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要しない処分計画の変更とは、流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第15条(国土交通大臣又は都道府県知事の認可等を要しない処分計画の変更)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第15条の条文原文は「法第二十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則の公布日は昭和42年1月27日です。
  4. 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第15条の前の条は流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第14条です。
  6. 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第15条の次の条は流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式流通業務市街地の整備に関する法律施行規則(昭和四十二年建設省令第三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000003
  • 本サイト収録流通業務市街地の整備に関する法律施行規則(昭和四十二年建設省令第三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000003/15

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