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流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 第2条(流通業務市街地の整備に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

  1. 第二条の規定による改正後の流通業務市街地の整備に関する法律施行規則(以下この条において「新流通業務市街地の整備に関する法律施行規則」という。)第一条第二号及び第十八条第二号ロの規定の適用については、改正法附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(以下単に「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)が同項の義務を負う間、新流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第一条第二号及び第十八条第二号ロ中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。
  2. 2.新流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第一条第二号及び第十八条第二号ロの規定の適用については、改正法附則第二十八条第一項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者(以下単に「旧簡易ガスみなしガス小売事業者」という。)が同項の義務を負う間、新流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第一条第二号及び第十八条第二号ロ中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業(電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十八条第一項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。

この条文の基本情報

流通業務市街地の整備に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義流通業務市街地の整備に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置とは、流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「第二条の規定による改正後の流通業務市街地の整備に関する法律施行規則(以下この条において「新流通業務市街地の整備に関する法律施行規則」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第2条(流通業務市街地の整備に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)は、日本の流通業務市街地の整備に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則第2条の条文原文は「第二条の規定による改正後の流通業務市街地の整備に関する法律施行規則(以下この条において「新流通業務市街地の整備に関する法律施行規則」という。」で始まります。
  3. 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則の公布日は昭和42年1月27日です。
  4. 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式流通業務市街地の整備に関する法律施行規則(昭和四十二年建設省令第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000003
  • 本サイト収録流通業務市街地の整備に関する法律施行規則(昭和四十二年建設省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000003/2

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