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開発道路に関する占用料等徴収規則 第2条(開発道路に設けられる有料の自動車駐車場の名称等の告示)

  1. 国土交通大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により開発道路に設けられる自動車駐車場に自動車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、当該自動車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示してしなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、その旨を告示してしなければならない。

この条文の基本情報

開発道路に設けられる有料の自動車駐車場の名称等の告示とは何ですか?

定義開発道路に設けられる有料の自動車駐車場の名称等の告示とは、開発道路に関する占用料等徴収規則第2条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により開発道路に設けられる自動車駐車場に自動車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、当該自動車…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 開発道路に関する占用料等徴収規則第2条(開発道路に設けられる有料の自動車駐車場の名称等の告示)は、日本の開発道路に関する占用料等徴収規則に含まれる条文です。
  2. 開発道路に関する占用料等徴収規則第2条の条文原文は「国土交通大臣は、法第二十四条の二第一項の規定により開発道路に設けられる自動車駐車場に自動車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、当該自動車…」で始まります。
  3. 開発道路に関する占用料等徴収規則の公布日は昭和42年10月26日です。
  4. 開発道路に関する占用料等徴収規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 開発道路に関する占用料等徴収規則第2条の前の条は開発道路に関する占用料等徴収規則第1条です。
  6. 開発道路に関する占用料等徴収規則第2条の次の条は開発道路に関する占用料等徴収規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式開発道路に関する占用料等徴収規則(昭和四十二年建設省令第二十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000029
  • 本サイト収録開発道路に関する占用料等徴収規則(昭和四十二年建設省令第二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000029/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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