開発道路に関する占用料等徴収規則 第4条(占用料の徴収方法)
- 開発道路に係る占用料は、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の四十五若しくは第四十八条の六十四の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、当該占用の同意をし、又は当該占用の協議が成立した日から一月以内に納入告知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を四月三十日までに徴収するものとする。
- 2.前項の占用料ですでに納めたものは返還しない。ただし、国土交通大臣が法第七十一条第二項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、すでに納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は、返還する。
- 3.開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものは、前二項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が法第三十九条第二項の規定に基づく条例で定めている占用料の徴収方法により徴収するものとする。
この条文の基本情報
占用料の徴収方法とは何ですか?
定義占用料の徴収方法とは、開発道路に関する占用料等徴収規則第4条に定められた規定で、「開発道路に係る占用料は、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の四十五若しくは第四十八条の六十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 開発道路に関する占用料等徴収規則第4条(占用料の徴収方法)は、日本の開発道路に関する占用料等徴収規則に含まれる条文です。
- 開発道路に関する占用料等徴収規則第4条の条文原文は「開発道路に係る占用料は、法第三十二条第一項若しくは第三項の規定により許可をし、法第三十五条の規定により同意をし、又は法第四十八条の四十五若しくは第四十八条の六十…」で始まります。
- 開発道路に関する占用料等徴収規則の公布日は昭和42年10月26日です。
- 開発道路に関する占用料等徴収規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 開発道路に関する占用料等徴収規則第4条の前の条は開発道路に関する占用料等徴収規則第3条です。
- 開発道路に関する占用料等徴収規則第4条の次の条は開発道路に関する占用料等徴収規則第4条の2です。
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- 正式書式
開発道路に関する占用料等徴収規則(昭和四十二年建設省令第二十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000029 - 本サイト収録
開発道路に関する占用料等徴収規則(昭和四十二年建設省令第二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000029/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。