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開発道路に関する占用料等徴収規則 第5条(手数料及び延滞金)

  1. 法第七十三条第二項の規定により国土交通大臣が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十一条第一項に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
  2. 2.法第七十三条第二項の規定により国土交通大臣が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料及び負担金(以下本条において「負担金等」という。)の額が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から負担金等の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年十・七五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた負担金等の額を控除した額による。
  3. 3.前項の延滞金は、その額が百円未満であるときは、徴収しないものとする。
  4. 4.開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものに係る手数料及び延滞金については、前三項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が法第七十三条第二項の規定に基づく条例で定めている手数料及び延滞金の例による。

この条文の基本情報

手数料及び延滞金とは何ですか?

定義手数料及び延滞金とは、開発道路に関する占用料等徴収規則第5条に定められた規定で、「法第七十三条第二項の規定により国土交通大臣が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十一条第一項に規定する通常葉書の料金…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 開発道路に関する占用料等徴収規則第5条(手数料及び延滞金)は、日本の開発道路に関する占用料等徴収規則に含まれる条文です。
  2. 開発道路に関する占用料等徴収規則第5条の条文原文は「法第七十三条第二項の規定により国土交通大臣が徴収する手数料の額は、督促状一通につき郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第二十一条第一項に規定する通常葉書の料金…」で始まります。
  3. 開発道路に関する占用料等徴収規則の公布日は昭和42年10月26日です。
  4. 開発道路に関する占用料等徴収規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 開発道路に関する占用料等徴収規則第5条の前の条は開発道路に関する占用料等徴収規則第4条の2です。
  6. 開発道路に関する占用料等徴収規則第5条の次の条は開発道路に関する占用料等徴収規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式開発道路に関する占用料等徴収規則(昭和四十二年建設省令第二十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000029
  • 本サイト収録開発道路に関する占用料等徴収規則(昭和四十二年建設省令第二十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000029/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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