下水道法施行規則 第17条の7(雨水貯留浸透施設整備計画の記載事項)
法第二十五条の十第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、雨水貯留浸透施設の設置の工事の実施時期とする。
この条文の基本情報
雨水貯留浸透施設整備計画の記載事項とは何ですか?
定義雨水貯留浸透施設整備計画の記載事項とは、下水道法施行規則第17条の7に定められた規定で、「法第二十五条の十第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、雨水貯留浸透施設の設置の工事の実施時期とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行規則第17条の7(雨水貯留浸透施設整備計画の記載事項)は、日本の下水道法施行規則に含まれる条文です。
- 下水道法施行規則第17条の7の条文原文は「法第二十五条の十第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、雨水貯留浸透施設の設置の工事の実施時期とする。」で始まります。
- 下水道法施行規則の公布日は昭和42年12月19日です。
- 下水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行規則第17条の7の前の条は下水道法施行規則第17条の6です。
- 下水道法施行規則第17条の7の次の条は下水道法施行規則第17条の8です。
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- 正式書式
下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第17条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000037 - 本サイト収録
下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第17条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000037/17_7
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