下水道法施行規則 第20条(都市下水路台帳)
- 都市下水路台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。
- 2.調書には、都市下水路につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
- 一集水区域の面積及び集水区域内の地名
- 二渠
- 三渠渠伏越
- 四処理施設の位置、敷地の面積、構造及び能力
- 五ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力
- 六法第二十九条第一項の許可を受け、又は法第四十一条の協議に基づき設けられた施設又は工作物その他の物件(仮設のものを除く。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
- 3.図面は、一般図及び施設平面図とし、都市下水路につき、次の各号により調製するものとする。
- 一一般図は、次に掲げる事項を記載した縮尺一万分の一未満五万分の一以上の地形図とすること。
- 二施設平面図は、次に掲げる事項を記載した縮尺六百分の一の平面図とすること。
- 4.調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、すみやかに、これを訂正しなければならない。
この条文の基本情報
都市下水路台帳とは何ですか?
定義都市下水路台帳とは、下水道法施行規則第20条に定められた規定で、「都市下水路台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行規則第20条(都市下水路台帳)は、日本の下水道法施行規則に含まれる条文です。
- 下水道法施行規則第20条の条文原文は「都市下水路台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。」で始まります。
- 下水道法施行規則の公布日は昭和42年12月19日です。
- 下水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行規則第20条の前の条は下水道法施行規則第19条です。
- 下水道法施行規則第20条の次の条は下水道法施行規則第21条です。
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- 正式書式
下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000037 - 本サイト収録
下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000037/20
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