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下水道法施行規則 第23条(権限の委任)

  1. 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、第一号に掲げるものは地方整備局長に、第二号から第七号までに掲げるものは地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第六号及び第七号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
  2. 一法第二条の二第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により流域別下水道整備総合計画の届出を受理し、及び同条第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣に通知すること(二以上の地方整備局の管轄区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の地方整備局の管轄区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部についての流域別下水道整備総合計画に係る場合を除く。)。
  3. 二法第四条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画について協議し、及び同条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の意見を聴くこと。
  4. 三法第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、及び同条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣に通知すること。
  5. 四法第二十五条の二十三第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画について協議し、及び同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の意見を聴くこと。
  6. 五法第二十五条の二十三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、及び同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣に通知すること。
  7. 六法第三十七条第一項又は第二項の規定により指示をすること。
  8. 七法第三十九条第一項の規定により必要な報告を徴すること。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、下水道法施行規則第23条に定められた規定で、「法に規定する国土交通大臣の権限のうち、第一号に掲げるものは地方整備局長に、第二号から第七号までに掲げるものは地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 下水道法施行規則第23条(権限の委任)は、日本の下水道法施行規則に含まれる条文です。
  2. 下水道法施行規則第23条の条文原文は「法に規定する国土交通大臣の権限のうち、第一号に掲げるものは地方整備局長に、第二号から第七号までに掲げるものは地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第…」で始まります。
  3. 下水道法施行規則の公布日は昭和42年12月19日です。
  4. 下水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 下水道法施行規則第23条の前の条は下水道法施行規則第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000037
  • 本サイト収録下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000037/23

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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