下水道法施行規則 第9条(特定施設の使用の届出)
- 法第十二条の三第二項及び第三項(法第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第七による届出書によつてしなければならない。
- 2.前条第三項の規定は、前項の届出書の記載について準用する。
この条文の基本情報
特定施設の使用の届出とは何ですか?
定義特定施設の使用の届出とは、下水道法施行規則第9条に定められた規定で、「法第十二条の三第二項及び第三項(法第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行規則第9条(特定施設の使用の届出)は、日本の下水道法施行規則に含まれる条文です。
- 下水道法施行規則第9条の条文原文は「法第十二条の三第二項及び第三項(法第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。」で始まります。
- 下水道法施行規則の公布日は昭和42年12月19日です。
- 下水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 下水道法施行規則第9条の前の条は下水道法施行規則第8条です。
- 下水道法施行規則第9条の次の条は下水道法施行規則第10条です。
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- 正式書式
下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000037 - 本サイト収録
下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000037/9
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