下水道法施行規則 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.法第二条の二第一項の規定により流域別下水道整備総合計画を定めることとされている公共の水域又は海域(二以上の地方整備局の管轄区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の地方整備局の管轄区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域に限る。)の全部又は一部について流域別下水道整備総合計画が定められていない場合において、当該流域別下水道整備総合計画が定められていない地域における下水道についての第二十三条の規定の適用については、当該流域別下水道整備総合計画が定められるまでの間、同条各号列記以外の部分中「第二号から第七号までに」とあるのは、「第六号及び第七号に」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 下水道法施行規則本文は、日本の下水道法施行規則に含まれる条文です。
- 下水道法施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 下水道法施行規則の公布日は昭和42年12月19日です。
- 下水道法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50004000037 - 本サイト収録
下水道法施行規則(昭和四十二年建設省令第三十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50004000037/main
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