外国人漁業の規制に関する法律施行規則 第2条(軽易な水産動植物の採捕)
- 法第三条ただし書の農林水産省令で定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第一号、第二号及び第四号に掲げるものにあつては総トン数三トン未満の船舶により若しくは船舶によらないで行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第三号に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする。ただし、第四号に掲げるものにあつては、農林水産大臣が別に定めて告示する水域及び期間において行うものに限るものとする。
- 一さおづり又は手づりによる水産動植物の採捕
- 二叉
- 三投網による水産動植物の採捕
- 四ひき縄づりによる水産動植物の採捕
この条文の基本情報
軽易な水産動植物の採捕とは何ですか?
定義軽易な水産動植物の採捕とは、外国人漁業の規制に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条ただし書の農林水産省令で定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第一号、第二号及び第四号に掲げるものにあつては総トン数三トン未満の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国人漁業の規制に関する法律施行規則第2条(軽易な水産動植物の採捕)は、日本の外国人漁業の規制に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 外国人漁業の規制に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三条ただし書の農林水産省令で定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第一号、第二号及び第四号に掲げるものにあつては総トン数三トン未満の…」で始まります。
- 外国人漁業の規制に関する法律施行規則の公布日は昭和42年10月9日です。
- 外国人漁業の規制に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国人漁業の規制に関する法律施行規則第2条の前の条は外国人漁業の規制に関する法律施行規則第1条です。
- 外国人漁業の規制に関する法律施行規則第2条の次の条は外国人漁業の規制に関する法律施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国人漁業の規制に関する法律施行規則(昭和四十二年農林省令第五十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342M50010000050 - 本サイト収録
外国人漁業の規制に関する法律施行規則(昭和四十二年農林省令第五十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342M50010000050/2
外国人漁業の規制に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。