南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法 第3条(貸付け)
農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)は、南九州畑作振興地域の区域内において主として畑又は牧野につき耕作又は養畜の事業を行う者で第六条第一項の認定を受けたものに対し、この法律の定めるところにより、当該認定に係る営農改善計画に記載された同条第二項第四号の改善措置を実施するために必要な資金で、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項第一号若しくは第八号に掲げるもの、果樹の植栽若しくは育成に必要なもの、茶樹若しくは桑樹の植栽に必要なもの又は乳牛、肉用牛若しくは種豚の購入に必要なものの貸付けを行うものとする。
この条文の基本情報
貸付けとは何ですか?
定義貸付けとは、南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第3条に定められた規定で、「農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第3条(貸付け)は、日本の南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法に含まれる条文です。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第3条の条文原文は「農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。」で始まります。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の公布日は昭和43年4月17日です。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第3条の前の条は南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第2条です。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第3条の次の条は南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第4条です。
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- 正式書式
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000017 - 本サイト収録
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000017/3
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