南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.この法律の規定により公庫が行う資金の貸付けについての農林漁業金融公庫法第十二条の二第二項第一号、第二十九条、第三十条第一項及び第三十五条第三号の規定の適用については、同法第十二条の二第二項第一号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)又はこれらの法律」と、同法第二十九条及び第三十条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法」と、同法第三十五条第三号中「第十八条の三まで」とあるのは「第十八条の三まで及び南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第三条」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法本文は、日本の南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法に含まれる条文です。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法の公布日は昭和43年4月17日です。
- 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000017 - 本サイト収録
南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法(昭和四十三年法律第十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000017/main
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