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観光施設財団抵当法 第20条(観光施設財団抵当法の一部改正に伴う経過措置)

附則第十二条の規定は、この法律の施行の際現に観光施設財団抵当法第四条第五号に掲げるものとして観光施設財団に属している小型船舶について準用する。

この条文の基本情報

観光施設財団抵当法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義観光施設財団抵当法の一部改正に伴う経過措置とは、観光施設財団抵当法第20条に定められた規定で、「附則第十二条の規定は、この法律の施行の際現に観光施設財団抵当法第四条第五号に掲げるものとして観光施設財団に属している小型船舶について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 観光施設財団抵当法第20条(観光施設財団抵当法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の観光施設財団抵当法に含まれる条文です。
  2. 観光施設財団抵当法第20条の条文原文は「附則第十二条の規定は、この法律の施行の際現に観光施設財団抵当法第四条第五号に掲げるものとして観光施設財団に属している小型船舶について準用する。」で始まります。
  3. 観光施設財団抵当法の公布日は昭和43年6月3日です。
  4. 観光施設財団抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000091
  • 本サイト収録観光施設財団抵当法(昭和四十三年法律第九十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC0000000091/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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