社会保険労務士法 第25条の22の3(裁判所による監督)
- 社会保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
- 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
- 3.社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
- 4.厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
裁判所による監督とは何ですか?
定義裁判所による監督とは、社会保険労務士法第25条の22の3に定められた規定で、「社会保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第25条の22の3(裁判所による監督)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第25条の22の3の条文原文は「社会保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
- 社会保険労務士法第25条の22の3は第四章の二に置かれています。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 社会保険労務士法第25条の22の3の前の条は社会保険労務士法第25条の22の2です。
- 社会保険労務士法第25条の22の3の次の条は社会保険労務士法第25条の22の4です。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の22の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第25条の22の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/25_22_3