社会保険労務士法 第45条(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
- この法律による改正後の社会保険労務士法(以下「新労務士法」という。)第三条第一項、第五条第五号、第八条第四号及び第九号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定及び同表に規定する労働社会保険諸法令には、当分の間、旧日雇健保法を含むものとする。
- 2.新労務士法第九条第四号の規定は、昭和六十年において行われる社会保険労務士試験から適用し、昭和五十九年において行われる社会保険労務士試験については、なお従前の例による。
- 3.新労務士法別表第二第五号の適用については、当分の間、同号の免除資格者の欄の2中「健康保険法」とあるのは、「健康保険法又は旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)」とする。
この条文の基本情報
社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置とは、社会保険労務士法第45条に定められた規定で、「この法律による改正後の社会保険労務士法(以下「新労務士法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第45条(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第45条の条文原文は「この法律による改正後の社会保険労務士法(以下「新労務士法」という。」で始まります。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/45
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