社会保険労務士法 第7条(社会保険労務士会等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第二十五条の二第一項又は第二十五条の七第一項の規定により設立されている社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、それぞれ、新法第二十五条の六第一項又は第二十五条の十三第一項の規定により設立された社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会(以下附則第二十三条を除き、「連合会」という。)とみなす。
この条文の基本情報
社会保険労務士会等に関する経過措置とは何ですか?
定義社会保険労務士会等に関する経過措置とは、社会保険労務士法第7条に定められた規定で、「この法律の施行の際現に旧法第二十五条の二第一項又は第二十五条の七第一項の規定により設立されている社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、それぞれ、新法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会保険労務士法第7条(社会保険労務士会等に関する経過措置)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
- 社会保険労務士法第7条の条文原文は「この法律の施行の際現に旧法第二十五条の二第一項又は第二十五条の七第一項の規定により設立されている社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、それぞれ、新法…」で始まります。
- 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
- 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089 - 本サイト収録
社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/7
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