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社会保険労務士法 第98条(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 第八十一条の規定による改正前の社会保険労務士法第五条第八号に規定する処分を受けた旧公社の役員又は職員については、同号の規定は、なおその効力を有する。
  2. 2.第八十一条の規定による改正後の社会保険労務士法第八条の規定の適用については、同条第五号に規定する行政事務に相当する事務に従事した期間には、旧公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間を含むものとする。

この条文の基本情報

社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置とは、社会保険労務士法第98条に定められた規定で、「第八十一条の規定による改正前の社会保険労務士法第五条第八号に規定する処分を受けた旧公社の役員又は職員については、同号の規定は、なおその効力を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会保険労務士法第98条(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の社会保険労務士法に含まれる条文です。
  2. 社会保険労務士法第98条の条文原文は「第八十一条の規定による改正前の社会保険労務士法第五条第八号に規定する処分を受けた旧公社の役員又は職員については、同号の規定は、なおその効力を有する。」で始まります。
  3. 社会保険労務士法の公布日は昭和43年6月3日です。
  4. 社会保険労務士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第98条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC1000000089
  • 本サイト収録社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343AC1000000089/98

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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