信用金庫法施行令 第17条(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
- 法第八十九条の二第一項の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第八十九条の二第二項の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
金融商品取引法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義金融商品取引法を準用する場合の読替えとは、信用金庫法施行令第17条に定められた規定で、「法第八十九条の二第一項の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第17条(金融商品取引法を準用する場合の読替え)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第17条の条文原文は「法第八十九条の二第一項の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第17条の前の条は信用金庫法施行令第16条です。
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- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/17
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