信用金庫法施行令 第40条(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
- 改正法第十三条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下この条において「新信用金庫法」という。)第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
- 2.前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。
- 3.前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。
この条文の基本情報
信用金庫法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義信用金庫法の一部改正に伴う経過措置とは、信用金庫法施行令第40条に定められた規定で、「改正法第十三条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第40条(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第40条の条文原文は「改正法第十三条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/40
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