信用金庫法施行令 第5条(持分譲受けの限度)
- 法第十六条第二項に規定する政令で定める限度は、信用金庫の出資総口数の百分の五に相当する持分とする。
- 2.前項の場合において、信用金庫が定款の定めるところにより合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により金融庁長官の承認を受けて有することとなる持分があるときは、これらを除いたところにより同項の規定を適用する。
この条文の基本情報
持分譲受けの限度とは何ですか?
定義持分譲受けの限度とは、信用金庫法施行令第5条に定められた規定で、「法第十六条第二項に規定する政令で定める限度は、信用金庫の出資総口数の百分の五に相当する持分とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第5条(持分譲受けの限度)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第5条の条文原文は「法第十六条第二項に規定する政令で定める限度は、信用金庫の出資総口数の百分の五に相当する持分とする。」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第5条の前の条は信用金庫法施行令第4条の4です。
- 信用金庫法施行令第5条の次の条は信用金庫法施行令第5条の2です。
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- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/5
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