信用金庫法施行令 第5条の3(監事について準用する会社法の読替え)
法第三十五条の七の規定において監事について会社法第三百八十一条第一項及び第三百八十三条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
監事について準用する会社法の読替えとは何ですか?
定義監事について準用する会社法の読替えとは、信用金庫法施行令第5条の3に定められた規定で、「法第三十五条の七の規定において監事について会社法第三百八十一条第一項及び第三百八十三条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法施行令第5条の3(監事について準用する会社法の読替え)は、日本の信用金庫法施行令に含まれる条文です。
- 信用金庫法施行令第5条の3の条文原文は「法第三十五条の七の規定において監事について会社法第三百八十一条第一項及び第三百八十三条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表…」で始まります。
- 信用金庫法施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 信用金庫法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法施行令第5条の3の前の条は信用金庫法施行令第5条の2です。
- 信用金庫法施行令第5条の3の次の条は信用金庫法施行令第5条の4です。
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- 正式書式
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000142 - 本サイト収録
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000142/5_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。