金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第10条(種類株主総会について準用する法の規定の読替え)
法第二十二条第五項において同条第四項の種類株主総会について同条第二項及び第三項(第三号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
種類株主総会について準用する法の規定の読替えとは何ですか?
定義種類株主総会について準用する法の規定の読替えとは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第10条に定められた規定で、「法第二十二条第五項において同条第四項の種類株主総会について同条第二項及び第三項(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第10条(種類株主総会について準用する法の規定の読替え)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第10条の条文原文は「法第二十二条第五項において同条第四項の種類株主総会について同条第二項及び第三項(第三号を除く。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第10条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第9条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第10条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第11条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/10
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