金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第12条(新株予約権買取請求について準用する会社法等の規定の読替え)
- 法第二十五条第二項において同条第一項の規定による請求(吸収合併の場合に限る。)について会社法第七百八十七条第五項及び第九項並びに第七百八十八条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第二十五条第二項において同条第一項の規定による請求(新設合併の場合に限る。)について会社法第七百八十七条第五項及び第九項並びに第七百八十八条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
新株予約権買取請求について準用する会社法等の規定の読替えとは何ですか?
定義新株予約権買取請求について準用する会社法等の規定の読替えとは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第二十五条第二項において同条第一項の規定による請求(吸収合併の場合に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第12条(新株予約権買取請求について準用する会社法等の規定の読替え)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第二十五条第二項において同条第一項の規定による請求(吸収合併の場合に限る。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第12条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第11条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第12条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第13条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/12
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