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金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第14条(吸収合併存続銀行について準用する法等の規定の読替え)

  1. 法第三十一条において吸収合併存続銀行について法第二十三条第一項(第二号を除く。)、第二十四条第一項並びに第二十六条第一項、第二項(第二号ロを除く。)及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
  2. 2.法第三十一条において吸収合併存続銀行について法第二十四条第二項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第七百八十五条第五項から第八項まで及び第七百八十六条第一項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

この条文の基本情報

吸収合併存続銀行について準用する法等の規定の読替えとは何ですか?

定義吸収合併存続銀行について準用する法等の規定の読替えとは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法第三十一条において吸収合併存続銀行について法第二十三条第一項(第二号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第14条(吸収合併存続銀行について準用する法等の規定の読替え)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第14条の条文原文は「法第三十一条において吸収合併存続銀行について法第二十三条第一項(第二号を除く。」で始まります。
  3. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
  4. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第14条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第13条です。
  6. 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第14条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143
  • 本サイト収録金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/14

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