金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第18条(吸収合併存続協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え)
- 法第四十三条において吸収合併存続協同組織金融機関について法第三十六条第一項(第二号を除く。)、第三十七条第一項及び第二項並びに第三十八条第一項及び第二項(第二号ロを除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第四十三条において吸収合併存続協同組織金融機関について法第三十八条第四項の規定を準用する場合における同項において準用する法第二十六条第四項及び第五項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
吸収合併存続協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替えとは何ですか?
定義吸収合併存続協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替えとは、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「法第四十三条において吸収合併存続協同組織金融機関について法第三十六条第一項(第二号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第18条(吸収合併存続協同組織金融機関の手続について準用する法等の規定の読替え)は、日本の金融機関の合併及び転換に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第18条の条文原文は「法第四十三条において吸収合併存続協同組織金融機関について法第三十六条第一項(第二号を除く。」で始まります。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の公布日は昭和43年6月1日です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第18条の前の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第17条です。
- 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第18条の次の条は金融機関の合併及び転換に関する法律施行令第19条です。
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- 正式書式
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/343CO0000000143 - 本サイト収録
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令(昭和四十三年政令第百四十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/343CO0000000143/18
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